TEL. 079-227-8200
〒672-8086 兵庫県姫路市飾磨区西浜町2-13-3
『免震建物の維持管理基準』は建築基準法第8条及び第12条に基づき1996年に制定されました。また免震建物の安全性が免震機能に関する部分の特性に強く依存することから本基準に基づき免震部材の検査点検を通じて、常に設計者の意図する免震機能を維持することを目的としています。
『免震建物点検技術者』の立場は、免震建物の竣工時検査及び各種点検の実施、報告書の作成報告について責任をもって行うことである。本技術者は、免震建物の免震機能に関する部分の点検において@点検の実施計画の立案A点検現場への立会B点検結果から問題点を指摘(改善方法の提案は範囲外)C報告書を作成し、建物管理者等検査点検依頼者に報告する役割を担当します。
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